この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
日本の法令
通称・略称児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法
法令番号平成11年法律第52号
種類刑法
効力現行法
成立1999年5月18日
公布1999年5月26日
施行1999年11月1日
主な内容児童買春、児童ポルノの禁止など
関連法令刑法、児童福祉法、売春防止法、風俗営業法、出会い系サイト規制法、リベンジポルノ被害防止法、労働基準法、職業安定法
制定時題名児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
条文リンク児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(じどうかいしゅん[1](ばいしゅん[2])、じどうポルノにかかるこういとうのきせいおよびしょばつならびにじどうのほごとうにかんするほうりつ、平成11年法律第52号、英語: Act on Regulation and Punishment of Acts Relating to Child Prostitution and Child Pornography, and the Protection of Children[3])は、児童買春・児童ポルノの取締りなどを目的とした日本の法律。2014年(平成26年)の法改正までは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という題名であった。
児童買春・児童ポルノ禁止法[4][5]、児童買春・児童ポルノ法[1]、児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法[6]、児童ポルノ法[7]、児ポ法とも略される。 児童に対する性的搾取および性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、およびこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする(1条)。なお、この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう(2条)。18歳未満としたのは児童福祉法や児童の権利に関する条約との整合性を考慮したためである[8]。 この法律によって検挙された人員は2000年では777人[9]だったが、2003年には1,374人[10]となり増加傾向にある[11]。 1996年(平成8年)にストックホルムで開催された「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」[注釈 1]で日本人によるアジアでの児童買春やヨーロッパ諸国で流通している児童ポルノの8割が日本製と指摘され厳しい批判にあったこと、および日本においては児童買春が社会問題化していたことから、1998年(平成10年)当時、与党であった自民・社民・さきがけ3党の議員立法によって成立した[12]。詳細は「援助交際#日本における歴史的経緯」を参照「エクパット#ECPAT/ストップ子ども買春の会」および「タイ王国の売春#児童買春」も参照
概要
経緯